事業系ゴミの扱いについて
『事業系ゴミ処分方法について困っていませんか?』
『事業系ゴミ』とは、一般家庭から出るゴミとは異なり、企業や事業所より排出されるゴミのことを指します。
これらの事業系ゴミは、自治体のゴミ収集サービスを利用して処分をすることができません。そのため、廃棄物を運搬・処理できる専門の業者に回収を依頼する必要があります。
また、これらの事業系ゴミは更に2つの種類に分かれ、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に別けられます。
企業や事業所から出たゴミを処分したい場合、そこまで難しく考える必要はありませんが、適切な方法で処分を進める必要があります。今回は、そんな『事業系ゴミ』について詳しく解説をしていきます。
【この記事でわかること】 |
① 事業系ゴミの正しい処分方法 |
② 事業系ゴミの種類 |
③ 目的別の処分方法 |
事業系ゴミとは?
企業や事業所などから排出されるゴミについては、全て事業系ゴミ(事業ゴミ)として扱われます。
その為、私生活などで一般家庭から出るゴミ(家庭ゴミ)とは処分の方法が異なり、同じような捨て方で処分を行うことはできません。
基本的に排出されるゴミの種類については家庭ゴミと同様・共通のものが多いと考えられますが、その場合であっても基本的には事業系ゴミとして処分を進めなければなりません。
事業系ゴミに分類される理由
先述の通り、企業や事業所から排出されるゴミの多くは家庭ゴミと同じものが該当してきます。しかし、企業や事業所の規模によっては、膨大な量のゴミが排出されることが考えられます。
そのため、自治体の一般ゴミ収集サービスでは回収しきれないゴミが生じると考えられ、ゴミの収集・回収対応に著しい影響があるからといえるでしょう。
また、企業や事業所から排出されるゴミの種類にも関係があります。一般の家庭からは出ないようなゴミ、工業製品等の製造過程で出る金属等のゴミなど、特定の種類のゴミが大量に生じることが予想されます。
そのため、企業や事業所は各自個別に事業ゴミの収集を依頼するなどして処分を進める必要があります。
事業ゴミの種類
事業系ゴミには大きく分けて、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2つの種類のゴミに別けられます。
これらは、事業系ゴミの中でも指定された品目に応じた処分方法があるためです。基本的に、廃棄物処理法により定められたルールに則り、分別を行う必要があります。
『産業廃棄物』は、事業系ゴミの中でも廃棄物処理法で定められた20種類のゴミが該当します。更に、事業活動に応じて12種類と8種類のゴミに別れています。
燃え殻 / 汚泥 / 廃油 / 廃酸 / 廃アルカリ / 廃プラスチック類 / ゴムくず / 金属くず / ガラスくず・コンクリート及び陶磁器くず / 鉱さい / がれき類 / ばいじん
紙くず / 木くず / 繊維くず / 動植物性残さ / 動物系固形不要物 / 動物のふん尿 / 動物の死体 / 政令第13号廃棄物(コンクリート固型化物等)
『事業系一般廃棄物』は、事業系ゴミの中でも「産業廃棄物」以外のゴミが該当します。
処分費用の違い
事業系ゴミを処分する場合には、家庭ゴミの処分と比べてやや多く費用が掛かります。自治体によっても、事業系ゴミ用の料金を設定しているなど、費用が高く設定されていることがほとんどです。
また、家庭から排出されるような一般的なゴミであっても、許認可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して処分する場合には、費用も高くなってくると考えられます。処分したいゴミの種類や量によっても費用は変わりますが、事業ゴミとして処分する場合として認識しておくことが重要でしょう。
更に、収集や処分を委託す業者によっても費用が異なる場合がありますのでご注意ください。
委託業者の種類
「事業系一般廃棄物」「産業廃棄物」と聞くと、それぞれ許可を得た業者に処分を委託することが出来れば良いと思いがちですが、実際には少し事情が異なります。
まず、それぞれに『収集運搬』『処理』と許可の種類が異なります。その為、扱える品目2種類と対応2種類とで合計4種類の許可に別れている現状があります。
許可の種類 | 扱える廃棄物 | 詳細 |
産業廃棄物収集運搬 | 産業廃棄物 | 対応が可能(処理は不可) |
産業廃棄物処理 | 産業廃棄物 | 処理対応が可能(収集・運搬は不可) |
一般廃棄物収集運搬 | 事業系一般廃棄物 | 対応が可能(処理は不可) |
一般廃棄物処理 | 事業系一般廃棄物 | 処理対応が可能(収集・運搬は不可) |
また、上記の中でも許認可を受けた業者ごとに扱える品目が異なるため、処分を依頼したい品目に応じて処分業者を探す必要があります。
※廃棄物処理業者の多くは、同時に収集運搬の許可も得ている(どちらにも対応している)場合が多いです。
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事業系ゴミの処分方法
事業系ゴミの処分方法については、ゴミの種類によっても選択できる処分方法に違いがあります。
ここでは、廃棄物の種類や状況に応じて7つの処分方法をご紹介いたします。
① 清掃施設・工場へ自己搬入する【事業系一般廃棄物】
② 一般廃棄物処理業者へ依頼する【事業系一般廃棄物】
③ 一般廃棄物収集運搬業者へ依頼する【事業系一般廃棄物】
④ 産業廃棄物処理業者へ依頼する【産業廃棄物】
⑤ 不用品回収業者を利用する【※許認可の種類次第】
⑥ 購入店に依頼して処分する
⑦ 再利用可能なものは売却・譲渡する
上記のように、それぞれの状況に合わせた処分方法を選択していきましょう。
① 清掃施設・工場へ自己搬入する【事業系一般廃棄物】
事業系一般事業廃棄物を自力で清掃施設・工場に搬入して処分を進めることが可能です。予約等を済ませて予定日に廃棄物を持ち込むことが出来れば処分は完了となります。
事前に清掃施設・工場側に廃棄物を搬入する手続き・確認を行っておく必要があります。
② 一般廃棄物処理業者へ依頼する【事業系一般廃棄物】
事業系一般事業廃棄物に該当する品目の処分を進めたい場合に、許認可を受けた専門業者に処分を委託することが可能です。
こちらの方法で依頼を行う場合には、収集・運搬から処分までを行ってもらえるため、回収を行ってもらえれば処分は完了となります。
③ 一般廃棄物収集運搬業者へ依頼する【事業系一般廃棄物】
事業系一般事業廃棄物に該当する品目の処分を進めたい場合に、許認可を受けた専門業者に収集運搬を委託することが可能です。
その後、清掃施設・工場に一般廃棄物の処理を依頼すれば、処分は完了となります。この場合、事前に清掃設・工場側に廃棄物を搬入する手続き・確認を行っておく必要があります。
④ 産業廃棄物処理業者へ依頼する【産業廃棄物】
先述の通り、産業廃棄物に該当する20品目については、都道府県知事より許認可を受けた廃棄物処理業者に処分を委託する必要があります。
また、処分を希望する品目に応じて対応が可能となる業者への依頼が必要となります。許認可を得ている処理業者については、都道府県のホームページで確認することが可能です。
産業廃棄物の処分を行う場合には、こちらの処分方法を利用するしかありません。
⑤ 不用品回収業者を利用する【※許認可の種類次第】
不用品回収業者は、一般家庭や企業等から排出される様々なゴミを回収してもらうことが出来る業者です。不要品の回収(処分)を依頼してしまえば、処分は完了となります。
多くの不用品回収業者は、基本的に一般廃棄物(産業廃棄物)の収集運搬の許認可を得ている業者となるため、一般的な処理業者を利用する場合とそこまで大きな違いはありません。
最終的に業者側で処分を進めることとなるため、処分を代行してもらうような形で利用することが可能です。また、多くの場合で即日対応を行ってくれるため、スムーズな処分が可能です。
⑥ 購入店に依頼して処分する
企業や事業者で使用をしていた家具や器具などを、購入店に処分を相談する方法もあります。物によっては専門的な器具・用品などもあるため、販売製造メーカーに相談をすれば、下取りや回収を行ってもらえる場合もあるでしょう。
処分に際し費用が発生する場合もあるかもしれませんが、処分に困るような物がある場合には非常に有効と考えられます。
⑦ 再利用可能なものは売却・譲渡する
主に事業系一般廃棄物が対象となりますが、まだ使用できる家具や器具などがあれば、売却をしたり譲渡をするなどして手放すことも有効です。処分にはならないため、運搬面の対応以外は費用も掛かりません。
知り合いの企業等に売却もしくは譲渡をすることも有効でしょう。こちらも問題なくやり取りが行えて、そのまま受け渡しが済めば完了となります。
また、自力で売却する方法も良いでしょう。フリマやオークションのウェブサイトを利用して家具や器具を出品しましょう。そのまま、落札がされて郵送を済ませれば完了となります。
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まとめ
今回は事業系ゴミの処分について解説を致しましたが、いかがでしたでしょうか。
企業や事業所で使用されていた物を処分する場合には、原則として一般ゴミでの処分を進めることはできません。
また、事業で生じた廃棄物の種類によっても処分方法が限定されてしまうことがご理解いただけたかと思います。廃棄物の品目に合わせて許認可を得ている業者への委託が必要となることもあり、意外に複雑な部分もあるでしょう。
不用品回収業者も廃棄物の処分を依頼する業者としては選択肢の一つになるため、ご自身の状況に合わせて処分の依頼を検討してみると良いかもしれません。
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