不用品回収業者と廃棄物処理業者の違い
不用品の処分を進める場合、品目によっては自治体の粗大ゴミ収集サービスを利用できず廃棄物処理業者を利用する必要がある物もあるでしょう。品目の例としては『スプリング入りマットレス』等がその代表例となるでしょう。
しかし、廃棄物処理業者は自治体で収集(処分)できない特殊な品目に限り利用しなければならない業者ではありません。基本的には廃棄物であれば回収を依頼することは可能と考えられるため、大概の物であれば処分をしてもらうことができるでしょう。
今回は、「廃棄物処理業者とはどういうものか?」「不要品処理業者との違いはどのようなところか」に焦点を当てて解説をしていきます。
廃棄物とはどのような物か?
一言でゴミ・不用品といっても、どのような扱いとなるかは分かりません。
『廃棄物』とは簡単に説明をすると「人の手が加わって作られた物が不要となった状態のもの」です。厳密には異なりますが、イメージとしてはこのような物となります。
逆に『廃棄物ではないもの』は、「元々存在していた状態のままである物」「作られたものではない物」「自然物」となってきます。
例として、金属製品を含む石や岩などがある場合、そのままの状態は自然物となるため廃棄物には該当しません。金属素材を取り出し金属製品などを作った場合、それらの金属製品は廃棄物となります。しかし、余った石や岩のみの物は自然物です。
あまり具体的に把握しておく必要はありませんが、いざ不用物・不用品を処分しようとなった場合には、確認をしておく必要が出てくるでしょう。
※ちなみに、一般的には「不用な物・不用品」とは廃棄物を指す言葉となります。
廃棄物処理業者とは?
一般的な廃棄物処理業者と言えば、自治体から許認可を受けて自治体で排出されるゴミを処理する業者という印象が強いでしょう。
その為、各自治体側で処理対応に必要な数の廃棄物処理業者を設けている状況となるため、限られた数の業者して存在していません。
特に重要となる点としては、『廃棄物”処理”業(者)』という部分です。これは、粗大ゴミ・不用品等の最終的な処理対応を行える許認可を受けているという状態になることです。
廃棄物の処理対応を行う場合、「一般・産業廃棄物処理」という許認可(2種類あり)が必要となり、自治体からの許可を受けなければ処理対応を行うことができません。
※自治体から案内を受けて利用を勧められる企業の多くは、このような廃棄物処理業者となってきます。廃棄物処理の許認可を受ける業者は、当該地域で生じた廃棄物の処理を担う役割があると考えられます。
廃棄物収集運搬許可とは?
廃棄物処理業(者)を説明するうえで欠かせない話として、「一般・産業廃棄物収集運搬」許可というものが存在しています。
これは、扱いが難しい特殊な品目なども含めて、不用品や粗大ゴミといった類の物を運ぶことが許可されているかどうかということが認められているかどうかというものとなります。
多くの廃棄物処理業者は収集運搬対応も合わせて行っている場合が多いため、同時に許認可を受けている場合がほとんどです。
イメージしやすいものとしては、一般ゴミや粗大ゴミなどの収集を委託されている業者などになるでしょう。自治体側で行われている回収サービス等も、一般企業に依頼されて対応が行われているものとなり、自治体自らが行っているものではありません。ここに許認可が必要となるわけです。
業者によって収集運搬・処理の対象品目は異なる
1つの自治体には複数の廃棄物業者が存在しています。地域の規模によっては相応の数が必要となりますが、どちらの地域にも最低でも10~20社ほどの業者が存在しています。
これは、それぞれの業者によって処理対応物の専門・得意なジャンルがあるからです。廃棄物の種類も多様な為、品目によって処理対応を分担しているものといえるでしょう。
※特に「一般(家庭から生じるゴミ)」「産業(企業から生じるゴミ)」とで扱える対象物も変化してきます。
収集運搬のみを行う業者も存在する
先述した内容を踏まえると、収集・運搬のみを行っている業者も存在していることが分かってくるでしょう。しかし、これらの許認可を得ている業者は、自治体のごみ処理関係の業務を手伝っているとは限りません。
これの理由は、特定の企業が自主的に自社で廃棄物を運搬するといった類の運用があるためです。そのため、自治体のごみ処理対応に関わらない部分でも許認可を得ている業者多種多様な業者が存在しています。そのため、一般廃棄物の収集運搬を行う業者は多く存在しています。
「自社で生じた廃棄物を処理業者に運搬する」「不要・返品となった物を回収する」基本的にこのような場合には廃棄物収集運搬の許可が必要となります。
※中古品の買取(仕入れ)の場合には、廃棄物を運ぶわけではないため不要です。しかし、粗大ゴミや不用品を集めて運ぶ場合には一般廃棄物収集許可が必要となります。
業者ごとの違いを認識しよう
それでは本題となる『不用品回収業者』と『廃棄物処理(運搬)業者』の違いを確認してきましょう。
まず、廃棄物処理(運搬)業者については、取得している許認可が「処理」「収集運搬」の2種類である場合があります。この場合は、収集から処理までを行うことが可能となっています。※片方のみという場合もあり。
次に、不用品回収業者については、不用品を「回収する」「買い取る」かによっては必要な許認可が変化してきます。
例えば、基本的に買取のみで対応する業者については、運搬する物が不用品という扱いにはならず仕入れたものとなるため、古物商の許可があれば営業が可能です。逆に、不用品の回収のみで対応する業者については、運搬する物は不用物(廃棄物)となるため、一般廃棄物許可があれば営業が可能です。
つまり、不用品(廃棄物)を収集運搬するということであれば、廃棄物関連業者も不用品回収業者も大きな違いはないことになります。
※勘違いしやすいポイントとしては、不用品回収業者の多くは廃棄物処理の許可は得ていません。その為、不用品回収業者自体は処理対応はできません。多くの場合、回収後に他の業者に処理を依頼したり、リユースに回すなどして対応をしています。
まとめ
今回ご紹介をした業者ごとの違いについて、上手くご理解いただけましたでしょうか。
不用品回収業者については「不用品を回収する」と謳われている通り、不用な物や不用品を集め回収して処分することを目的として金銭のやり取りが生じるサービスを提供している場合には、一般(産業)廃棄物収集運搬の許可が必要となります。
買取を行ってもらう場合には、不用品回収業者が回収し持ち帰る物は不用品という扱いにはならないため、廃棄物関連の許可は必要ない物となります。これらはリサイクルショップ等をイメージしてもらうと分かるでしょう。
不用品の回収や買取のどちらにも対応している業者も多い状況ですが、基本的な不用品回収業者のサービスとなる費用を支払ってゴミや不用品を回収してもらう対応には、一般(産業)廃棄物収集運搬の許可が必要です。
このような背景が分かってくると、必要な許認可を得ている状態で「不用品回収業」として活動しているだけであり、根本的にはごく普通の廃棄物収集運搬を行うことができる業者であることが理解できるでしょう。
しかし、不用品回収業者については問い合わせや収集予約といった煩わしいやり取りがあまりなく、即日対応をしてもらえるなど動き自体が異なってきます。痒い所に手が届くような利便性がある反面、利用する費用が高くなるなどの違いがあります。
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