横浜市でフライパンを処分する方法
横浜市でフライパンを処分したい場合、一般ゴミの分別ではどのような条件となっていて、何を注意しながら処分を進めなければならないかなど、処分・廃棄についての詳細をご案内いたします。
『フライパン』品目の分別について
② フライパン(直径30㎝以上)
フライパン製品に関しては、上記の2品目が該当します。
詳細を除き品目名だけを見ると、少々分からない部分があります。品目ごとの具体的な詳細や条件に付いては次項で説明いたします。
ゴミ収集で処分する場合の条件
横浜市では、フライパン品目は小さな金属類ゴミ・粗大ゴミに分類されています。
一般ゴミでの処分条件の詳細
直径30cm未満の小さなフライパンについては、小さな金属類ゴミでの処分が必要となります。排出に際しては特に難しい条件等はありません。
フライパンのサイズを計る際は、持ち手(柄・取っ手)は大きさに含みません。その為、フライパンの本体部のみの大きさで判断すれば問題ありません。
粗大ゴミでの処分条件の詳細
直径30cm以上の大きなフライパンについては、粗大ゴミでの処分が必要となります。先述と同様に、持ち手(柄・取っ手)部を除いた本体の大きさが基準となります。
粗大ゴミで排出する際には、条件は特にありませんが、粗大ゴミであることが明確に分かるように、置いた際の上面側に粗大ゴミ処理券(シール)を貼り付けて分かりやすいかたちで排出できた方が良いでしょう。
※フライパンをそのままの状態で家の軒先や路上のゴミ収集場所に出しておく場合には、粗大ゴミであることが分かりやすいように心がけ工夫しましょう。
フライパンを排出する際の注意点
フライパンを購入する場合、一緒に蓋(ふた)が付いて販売されている製品もあるでしょう。このような場合、一緒の物として扱っても良いのではないかと考えてしまいがちですが、一旦は別々のものとして考えましょう。
フライパンとは異なり、多くのフライパン蓋はガラスが使われているなど異なる素材が使われているものが多いです。その為、注意しながら分別を行いましょう。
金属製の蓋の場合には「小さな金属類ゴミ」、プラスチック製は「可燃ゴミ」、30cm以上のサイズの蓋は粗大ゴミとなります。ガラスが含まれる蓋製品に関してはガラス製品として「燃えないゴミ」で捨てましょう。
また、取手に関しては、木製・プラスチック製は「可燃ゴミ」、取り外しできるタイプの金属製のものは「小さな金属類ゴミ」となります。
その他の補足情報
フライパンの処分を進める前に、あらかじめ処分に関する情報やポイントを抑えておきましょう。
燃えないゴミの収集曜日について
横浜市では地区ごとに週2回の決められた曜日に燃えないゴミが収集されます。
回収日の朝8時までにお出しください。祝日は平常どおり回収しています。
排出に際しては特に制限等はありませんが、捨てたい・処分したい物を購入時の箱や新聞紙・厚紙などで包みどのような品目であるかを表示しておく必要があります。
自治会等による資源の自主回収について
販売店等の事業者が自主的に資源ゴミ等の回収を行っている場合がありますが、横浜市からの公式な案内情報によると、フライパン(金属製品)等の回収は行われておりません。
あくまでも自治会による自主的な取り組みとなるため、上記以外にも様々なゴミの回収を行っている場合もあるかもしれません。しかし、回収対象となる品目は一般的な資源ゴミに限られる場合が多そうです。
ガラスの蓋が割れている場合
まず、割れた破片はポリ袋に集めまとめましょう。集める場合は怪我に注意しながら作業してください。 微細な破片を集める場合は粘着テープなどを使用し、粉は湿った布などでふき取り、ポリ袋に合わせて入れましょう。
捨てる際は、残りの蓋も合わせてまとめておき、「ガラスゴミ」などと袋に記載して注意喚起をしておくと良いでしょう。
※ガラス蓋が割れてしまっても、ガラス部分を完全に取り除くことはできないため、合わせてガラスゴミとして扱い処分を進めて問題ありません。
清掃施設に持ち込む
自力で運搬が可能で回収施設を利用できる場合、持ち込み処分を行うことも可能と考えられます。やや手間が掛かっても早めに処分を行いたいという場合には有効でしょう。
持ち込み処分を行う場合には、持ち込むゴミの量に応じて費用が掛かり、持ち込み可能な点数にも限りがありますので注意しましょう。
しかし、横浜市では清掃施設への一般ゴミの持ち込みは認められていないため、粗大ゴミとなる30cm以上の大きさのフライパン製品に限り持ち込みにより処分することが可能です。
購入先の業者に相談する
フライパン製品の場合、基本的に処分が難しいものではありません。横浜市の場合には、製品のサイズに応じて処分方法も用意されています。
そのため、購入店等のお店で買い替えに合わせた引き取り回収などは基本的に行われていないと考えられます。多くの場合、自治体のゴミ収集での処分を案内されるでしょう。
各種業者に依頼する
フライパンの処分が必要となる場合には、いくつかの専門業者に回収を依頼することも可能です。
まず、『不用品回収業者』を利用する方法があります。依頼に際して細かな条件も無く、回収してもらうゴミの量に応じた費用が掛るため分かりやすく利用することが可能です。都合が合えば、即日対応を行ってくれる場合も多く、使い勝手がとても良いです。
次に、自治体より案内がある『一般廃棄物処理業者』へ依頼を行うことも可能です。特に問題なく回収してもらうことが可能ですが、粗大ゴミ関係以外で利用する場合には、費用も時間も掛かり、意外に手間が掛かってしまう場合が多いかもしれません。※自治体の収集を利用するように案内される可能性もあります。
ほとんどの場合、これらでの対応で解決が可能です。しかし、粗大ゴミ収集予約と同様に手続きが必要となるため、処分が完了するまでにはやや時間を要する可能性があります。また、フライパンゴミの量により費用も高くなる場合が考えられます。
処分方法ごとの詳細
・週2度の収集にて排出可能
・処分費用:無料
・自治体に収集を依頼する
・処分費用:200円
・自力で持ち込みが可能な場合
・処分費用:200円
・直接問い合わせて依頼可能
・処分費用:1,500円~3,500円ほど
・直接問い合わせて依頼可能
・処分費用:5,000~10,000円ほど
目的に応じて推奨される処分方法
「費用をできるだけ抑えたい」「早く処分したい」など、目的に合わせて処分方法を選ぶと良いかもしれません。
費用を抑えたい場合
⇒ 週に2回利用でき費用も掛からないため推奨
⇒ 依頼を済ませてしまえば費用も安いため推奨
⇒ 清掃施設に直接持ち込むことが出来れば費用も安いため推奨
急いで処分をしたい場合
⇒ 清掃施設が営業しており直接持ち込みことが出来れば処分が早い
⇒ それなりに費用が掛かるが即日対応が可能で自己対応不要など手間が掛からない
まとめ
フライパンは、どこのご家庭にも必ずある一般的な製品です。様々な種類のフライパン製品がありますが、基本的にはどちらも扱いは同じであるため、難しく考えずに処分を行うことが出来るでしょう。
しかし、大きさによって処分方法が異なるため、小さなフライパンは小さな金属類ゴミ、大きなフライパンは粗大ゴミと覚えておきましょう。横浜市の場合、小さなフライパン製品であれば週2回の頻度で捨てられる機会があります。
その他、フライパンの蓋や取手を捨てる場合には注意が必要です。フライパン本体と一緒に捨てることはできず、素材に応じて分別する必要があります。プラスチック製は可燃ゴミ、金属製・ガラス製は燃えないゴミとなります。こちらも30cm以上の金属製・ガラス製の蓋は粗大ゴミとなってきます。
これらのことから、あらかじめ確認できる様々な情報を元に予測を立てて、不用品回収業者などに連絡を行い早めに処分を進めてしまった方が効率も良いかもしれません。
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