練馬区で布団を処分する方法
練馬区で布団を処分したい場合、ゴミの分別ではどのような条件となっていて、何を注意しながら処分を進めなければならないかなど、処分・廃棄についての詳細をご案内いたします。
※当記事では、いわゆる布団類として認識されがちなマットレス類製品の処分についても一部の内容で取り挙げております。
『布団類』品目の分別について
布団類製品に関しては、上記の1品目が該当します。
詳細を除いた品目名だけを見ると、少々分からない部分があります。品目ごとの具体的な詳細や条件に付いては次項で説明いたします。
粗大ゴミ収集で処分する場合の条件
練馬区では、布団類品目は粗大ゴミに分類されています。
布団類品目の処分条件の詳細
┗※かい巻き・夏掛け・毛布・電気毛布・ベッドパッド・敷きパッド・こたつ布団
布団類は基本的に折り畳んで排出をすることになるため、極端に排出物のサイズが大きくなるということは無いでしょう。しかし、折り畳んだ場合にも比較的大きな物となります。
練馬区の場合は、布団類1つにつき1点となります。他の自治体のように様々な種類の布団製品をまとめて1点分とするルールはないため、排出する数の分だけ費用が掛ります。
清掃施設に直接持ち込んで処分をする場合には、処理手数料は半額となります。支払いの際は事前に粗大ゴミ処理券の準備が必要となるため、注意しましょう。
その他品目の処分条件の詳細
・ベッドマット(スプリング有り/無し) … 【粗大ゴミ】 処理手数料:1,300円~3,200円
こちらについては、布団製品でなく「マットレス」「ベッドマット」として該当してきます。
マットレスについては、一般的なウレタン製の折り畳み収納可能な類の敷マットレスが該当するものと考えられます。折り畳みの有無に関わらず、広げた場合の厚みが10cm以上のマットレスについては、ベッドマット品目となります。
一般的に布団類と認識される物となりますが、品目的には別の扱いとなってきますので注意しましょう。
例外となる処分方法
掛布団など薄手の布団の場合、手間が掛かってしまいますが、小さく細断することで可燃ゴミとして処分が可能と考えられます。
練馬区の粗大ゴミの規定となる「30cm未満」の大きさにまで小さくして、何回かに別けて排出することが出来れば、粗大ゴミでの処分を利用することなく捨てることが可能でしょう。
粗大ゴミ収集の条件に該当しない場合の対応
前述の通り、布団は折り畳んで排出をすることが考えられるため、収集対象外の条件に当てはまることはあまりないと考えられます。
しかし、2mを超えるような大きさのマットレス(折り畳めない製品)となる場合には、回収される条件に当てはまらない場合がありますので注意しましょう。
※特に、スプリングを含むマットレス製品の場合には、一度問い合わせを行った方が良いでしょう。
この場合、以下の3つの対応が必要となると考えられます。
購入店やメーカーに相談する
布団やマットレスを購入したお店やメーカーに問い合わせを行う場合、確実に処分(引き取り)を依頼することが出来るわけではありません。
販売店やメーカー側でも、自治体の粗大ゴミ収集を利用して欲しい旨を案内される場合も多いです。
今回のように粗大ゴミの回収品目外となる横幅2mを超える製品の場合は、事情を伝えることで販売店・メーカー側で対応を進めてくれる場合があります。
しかし、買い替えとは状況も異なるため、あまり過度な期待はできないかもしれません。また、販売店・メーカー側にて一般廃棄物収集運搬の設備が整っていない場合は対応できない場合が多いです。
一般廃棄物処理が可能な業者に依頼する
販売店やメーカー側への問い合せを行っても問題が解決しない場合には、自治体より案内がある一般廃棄物処理業者へ依頼を行いましょう。
ほとんどの場合、こちらでの対応で解決が可能です。しかし、粗大ゴミ収集予約と同様に手続きが必要となるため、処分が完了するまでにはやや時間を要する可能性があります。また、処分品の大きさにより費用も高くなる場合が考えられます。
不用品回収業者に依頼する
一般廃棄物処理業者との違いはあまりありませんが、収集までの対応が早く料金が高いことが大きな特徴です。
大きな不用品を出来るだけ早く処分したいと考えている場合には最も適した処分方法かもしれません。搬出などのサポートも込みの対応となるため、特に事前の準備等はありません。
処分方法ごとの詳細
・自治体の一般ごみ収集にて依頼可能
・処分費用:無料
・自治体の粗大ごみ収集にて依頼可能
・処分費用:400円 ※持ち込み処分:200円
・自治体の粗大ごみ収集にて依頼可能
・処分費用:1,300円~3,200円 ※持ち込み処分:650円~1,600円
・販売店かメーカー側にて収集対応
・処分費用:1,500~3,000円ほど
・自治体より案内のある処理業者に申込
・処分費用:2,500~4,000円ほど
・任意の不用品回収業者に申込
・処分費用:5,000~10,000円ほど
上記の通り、布団といっても掛け布団か敷布団かで処分の方法や扱いも変わってきます。基本的に『布団』の場合には掛布団として考えて処分方法を探していきましょう。また、敷布団(マットレスなど)の場合には、『ベッドマット』『マットレス』が品目として該当してきますので、別けて考えてみましょう。
目的に応じて推奨される処分方法
「費用をできるだけ抑えたい」「早く処分したい」など、目的に合わせて処分方法を選ぶと良いかもしれません。
費用を抑えたい場合
⇒ 自力で解体が可能な場合であれば一般ゴミで捨てることができ費用が掛からないため推奨
⇒ 費用は掛かるが、自治体の粗大ゴミ回収以外の処分方法の中では比較的安価
急いで処分をしたい場合
⇒ 自力運搬が可能なサイズの粗大ゴミで、直ぐに清掃施設への持ち込みが可能な場合は推奨
⇒ それなりに費用が掛かるが、即日対応が可能で自己対応不要など手間が掛からない
まとめ
練馬区の布団の処分については、特に細かな指定は見受けられずシンプルに判断することが可能となっています。
特に、掛け布団・敷き布団による条件の違いもなく、一般的に使用される布団類であれば全て同じように処分することが可能となっています。布団に関連する品目であれば、概ね違いはなく処分も簡単に考えることができます。
練馬区の品目検索では布団関連品目としてマットレス類が該当しますが、こちらはそれぞれ「マットレス」「ベッドマット」の品目として考えて分別を進められれば大きな混乱もないでしょう。
しかし、布団1つにつき1点分として該当するため、自治体の粗大ゴミ収集サービスを利用してまとめて数点分を一度に処分するような場合には、意外に多くの費用が掛ります。
そのため、費用面の懸念がある場合には自力で清掃施設に持ち込むか、不用品回収業や依頼をして他の不用品と合わせて処分を進めるなど、処分単価を抑える工夫も必要になると考えられます。
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