川崎市で布団を処分する方法
川崎市で布団を処分したい場合、粗大ゴミの分別ではどのような条件となっていて、何を注意しながら処分を進めなければならないかなど、処分・廃棄についての詳細をご案内いたします。
※当記事では川崎市の分別にある「普通ゴミ」に関して、可燃ゴミという表現をさせていただく場合があります。また、当記事ではいわゆる布団類として認識されがちなマットレス類製品の処分についても一部の内容で取り挙げております。
粗大ゴミに該当する布団品目
② 座布団
布団製品に関しては、上記の2品目が該当します。
詳細を除いた品目名だけを見ると、少々分からない部分があります。品目ごとの具体的な詳細や条件に付いては次項で説明いたします。
※一般的にはあまりイメージが沸きづらい場合がありますが、布団品目は掛け布団・敷き布団の両方が対象となってきます。
※マットレス型敷布団も対象となると考えられますが、こちらは3折り式マットレスとなります。
粗大ゴミ収集で処分する場合の条件
川崎市では、布団類品目は以下の2つに分類されています。
② 座布団 … 【可燃ゴミ】※最長辺が50cm以上なら粗大ごみ
どちらの布団類についても、粗大ゴミの対象となる大きさの場合には、処分・排出のルールは同じ状態となります。50cm以上~179cm以下のサイズが粗大ゴミの収集対象となっています。
布団類は基本的に折り畳んで排出をすることとなる場合が多く、極端に排出物のサイズが大きくなるということも無いでしょう。
川崎市の場合には、布団類5つにつき1点(1組)となります。他の自治体と同様に様々な種類の布団類製品をまとめて1点分とすることができるため、処分をしたい物の数が多くなったとしても費用を抑えることが可能です。
裁断して可燃ゴミで処分することも可能
どちらの自治体でも共通の対応となりますが、最長辺が50cm未満の大きさとなるように切ったり小さくすることで、一般ゴミとして処分を行うことが可能です。
掛け布団やクッション、3つ折りマットレスなども、小さくして可燃ゴミで捨てることができれば粗大ゴミ収集を利用する必要はありません。
大きさやゴミの量により全てを片付けるまでに時間が掛かる可能性がありますが、コンスタントに可燃ゴミで排出することができれば、費用を掛けずに無料で処分が可能です。
毛布について
川崎市では、毛布は布団類品目に含まれておりません。分別区分としては普通ゴミとなり、最長辺を50cm未満に畳んで出す必要があります。
一般的な毛布に関しては、特に細かな指定等は無いため、可燃ゴミとして処分を進めることが可能です。
処分を進める際の注意点
布団類を粗大ゴミで処分する場合の注意点について、事前に要点を確認をしておきましょう。
排出時は縛ってまとめる
布団類を粗大ゴミで排出する場合は、布団が散らかることがないように紐で束ねてまとめておく必要があります。
布団類で排出できるものは5つまで粗大ゴミ1点分としてまとめられるため、分かりやすいかたちに必ずまとめて束ねておきましょう。
粗大ゴミの直接搬入・持ち込み処分は利用できない
川崎市の場合、粗大ゴミを清掃施設に直接持ち込むことは禁止されています。そのため、粗大ゴミの処分を希望される場合には、戸別収集サービスを利用するしかありません。
急いで処分を進めたい場合には、不用品回収業者を利用した方が良いでしょう。
対象となるマットレスについて
布団類の品目に該当するマットレスに関しては、一般的に認識されているベッド用のマットレスではなく、ウレタン製等の折り畳み式マットレス(3つ折りできるもの)となります。
そのため、スプリング(スプリングコイル)入りのマットレスやスプリングが含まれていないベッド用のマットレスは、布団類として申し込んで回収を依頼することはできません。
スプリングが含まれていないベッド用マットレスについては、粗大ゴミ受付センターに直接問い合わせを行うことで処分を申し込むことが可能です。その際の条件は、180cm超~210以下が対象となり、処理手数料は1,200円となります。
以上のことから分かるように、スプリング無しのベッドマットレスであっても大きさが210を超える製品については、自治体では回収を行えませんので注意が必要となります。
粗大ゴミ収集の条件に該当しない場合の対応
前述の通り、布団は折り畳んで排出をすることが考えられるため、収集対象外の条件に当てはまることはあまりないと考えられます。
しかし、210cmを超えるの大きさのマットレス(折り畳めない製品)となる場合には、回収される条件に当てはまらない場合がありますので注意しましょう。
この場合、以下の3つの対応が必要となると考えられます。
購入店やメーカーに相談する
マットレスを購入したお店やメーカーに問い合わせを行う場合、確実に処分(引き取り)を依頼することが出来るわけではありません。販売店やメーカー側でも、工夫をして自治体の粗大ゴミ収集を利用して欲しい旨を案内される場合も多いです。
今回のように粗大ゴミの回収品目外となる横幅180cmを超える製品の場合は、事情を伝えることで販売店・メーカー側で対応を進めてくれる場合があります。
しかし、買い替えとは状況も異なるため、あまり過度な期待はできないかもしれません。また、販売店・メーカー側にて一般廃棄物収集運搬の設備が整っていない場合は対応できない場合が多いです。
一般廃棄物処理が可能な業者に依頼する
販売店やメーカー側への問い合せを行っても問題が解決しない場合には、自治体より案内がある一般廃棄物処理業者へ依頼を行いましょう。
ほとんどの場合、こちらでの対応で解決が可能です。しかし、粗大ゴミ収集予約と同様に手続きが必要となるため、処分が完了するまでにはやや時間を要する可能性があります。また、処分品の大きさにより費用も高くなる場合が考えられます。
不用品回収業者に依頼する
一般廃棄物処理業者との違いはあまりありませんが、収集までの対応が早く料金が高いことが大きな特徴です。
大きな不用品を出来るだけ早く処分したいと考えている場合には最も適した処分方法かもしれません。搬出などのサポートも込みの対応となるため、特に事前の準備等はありません。
品目の大きさ別にみる処分の詳細
・粗大ごみ収集にて依頼可能 ※5枚まで1組
・処分費用:600円
※マットレス(3つ折り式)/クッション/枕を含む
・粗大ごみ収集にて依頼可能
・処分費用:1,200円
※ベッド用マットレス(スプリング無し)
・販売店かメーカー側にて収集対応
・処分費用:1,000~3,000円ほど
※ベッド用マットレス(スプリング有り)
・自治体より案内のある処理業者に申込
・処分費用:2,500~4,000円ほど
・任意の不用品回収業者に申込
・処分費用:5,000~10,000円ほど
上記の通り、布団といっても掛け布団か敷布団かで処分の方法や扱いも変わってきます。基本的に『布団』の場合には主に掛布団として考えて処分方法を探していきましょう。また、『ベッド用マットレス』については、個別に問い合わせる品目として該当してきますので、別けて考えてみましょう。
目的に応じて推奨される処分方法
「費用をできるだけ抑えたい」「早く処分したい」など、目的に合わせて処分方法を選ぶと良いかもしれません。
費用を抑えたい場合
⇒ 手間が掛かるが裁断・切断を行い可燃ゴミ収集を利用できれば費用も掛からないため推奨
⇒ 自治体の粗大ゴミ収集を利用できれば費用も安価となるため推奨
⇒ 費用は掛かるが、自治体の粗大ゴミ回収以外の処分方法の中では比較的安価なため推奨
急いで処分をしたい場合
⇒ 都合が合い早めに回収対応を行ってもらえる場合には、早く処分ができるため推奨
⇒ それなりに費用が掛かるが、即日対応が可能で自己対応不要など手間が掛からないため推奨
まとめ
川崎市での布団の処分については、いくつかの品目がサイズや材質などに応じて入り乱れる形で案内をされているため、勘違いをしないように注意する必要があります。
基本的な布団(敷き・掛け)やクッション・マットレス(3つ折り式)などについては、179cm以下であれば問題なく粗大ゴミで回収を依頼することが可能です。
しかし、180cm超~210cm以下の大きさとなる一般的なベッド用マットレスについては、粗大ゴミ受付センターへ直接電話問い合せをして申し込む必要があります。その際には、スプリングの有無は関係ありませんので、別品目での処分を進めましょう。
これらのことから、不用品回収業者へ依頼をして他の不用品と合わせて処分を進めるなど、効率よく処分を進められる工夫も必要になると考えられます。
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