横浜市で布団を処分する方法
横浜市で布団を処分したい場合、粗大ゴミの分別ではどのような条件となっていて、何を注意しながら処分を進めなければならないかなど、処分・廃棄についての詳細をご案内いたします。
※当記事では、いわゆる布団類として認識されがちなマットレス類製品の処分についても一部の内容で取り挙げております。
『布団類』品目の分別について
布団類製品に関しては、上記の1品目が該当します。
※こちらの品目には「非3折り式のベッドマット・マットレス」は含まれません。
詳細を除いた品目名だけを見ると、少々分からない部分があります。品目ごとの具体的な詳細や条件に付いては次項で説明いたします。
粗大ゴミ収集で処分する場合の条件
横浜市では、布団類品目は主に粗大ゴミに分類されています。
布団類品目の処分条件の詳細
┣ 布団(畳んで50cm以上のもの) … 【粗大ゴミ】
┗ 布団(汚れていない毛布やタオルケット) … 【古布類】
※ 布団(スプリング無しマットレス) … 【粗大ゴミ】
布団類は基本的に折り畳んで排出をすること想定されており、極端に排出物のサイズが大きくなるということも無いでしょう。
その他、「電気毛布・電気マット」については別の品目が設けられていますが、概ね同じような条件となっています。「マットレス(スプリング無し)」については、3つ折り式の物が該当するため畳んでも30cm以上となる布団となります。
また、横浜市の粗大ゴミの規定は最長辺30cm以上となりますが、布団の場合は50cm未満までにまとめることで一般ゴミでの排出が可能となっています。※こたつ布団や夏がけ・肌掛けも同様です。
横浜市の場合は、布団類2つまでまとめて1点となります。
布団に厚みがある場合
先述の通り、布団を排出する際には最長辺が50cm未満の大きさとすることで一般ゴミとして排出が可能ですが、どうしても厚みが出てしまう布団もあるでしょう。
主に1つの布団は3回分は折ることが出来ると考えられますが、折り畳んでまとめた際の高さの部分が既定の大きさを超えてしまう場合が考えられます。その場合は、粗大ゴミとなりますので注意しましょう。
例外となる処分方法
掛布団など薄手の布団の場合、手間が掛かってしまいますが、小さく細断することで可燃ゴミとして処分が可能と考えられます。
横浜市の粗大ゴミの規定となる「30cm未満」の大きさにまで小さくして、何回かに別けて排出することが出来れば、粗大ゴミでの処分を利用することなく捨てることが可能でしょう。
粗大ゴミ収集以外で処分を進める場合
前述の通り、布団は折り畳んで排出をすることが考えられるため、収集対象外の条件に当てはまることはあまりないと考えられます。
しかし、自治体のゴミ収集以外の処分方法についても念のため確認をしておきましょう。
この場合、以下の3つの対応が必要となると考えられます。
購入店やメーカーに相談する
布団を購入したお店やメーカーに問い合わせを行う場合、確実に処分(引き取り)を依頼することが出来るわけではありません。
また、販売店やメーカー側でも、自治体の粗大ゴミ収集を利用して欲しい旨を案内される場合も多いです。
しかし、元々購入をしたお店等の場合には快く回収をしてもらえる場合も考えられるため、一度相談をしてみると良いかもしれません。もちろん、買い替えの場合には問題がない場合は多そうです。
一般廃棄物処理が可能な業者に依頼する
販売店やメーカー側への問い合せを行っても問題が解決しない場合には、自治体より案内がある一般廃棄物処理業者へ依頼を行いましょう。
ほとんどの場合、こちらでの対応で解決が可能です。しかし、粗大ゴミ収集予約と同様に手続きが必要となるため、処分が完了するまでにはやや時間を要する可能性があります。また、処分品の大きさにより費用も高くなる場合が考えられます。
また、布団のみの処分の場合には自治体のゴミ収集を利用するように案内される場合もあるかもしれません。
不用品回収業者に依頼する
一般廃棄物処理業者との違いはあまりありませんが、収集までの対応が早く料金が高いことが大きな特徴です。
大きな不用品を出来るだけ早く処分したいと考えている場合には最も適した処分方法かもしれません。搬出などのサポートも込みの対応となるため、特に事前の準備等はありません。
他に処分をしたいゴミと合わせて回収を依頼すれば、処分単価を抑えることが出来るでしょう。
処分方法ごとの詳細
・一般ゴミ収集にて依頼可能
・処分費用:無料
・粗大ゴミ収集にて依頼可能
・処分費用:200円 ※2つ分まで1点として排出可能
・販売店かメーカー側にて収集対応
・処分費用:1,000~3,000円ほど
・自治体より案内のある処理業者に申込
・処分費用:2,500~4,000円ほど
・任意の不用品回収業者に申込
・処分費用:5,000~10,000円ほど
上記の通り、布団といっても掛け布団か敷布団かで処分の方法や扱いも変わってきます。基本的に『布団』の場合には掛布団として考えて処分方法を探していきましょう。また、敷布団(マットレスなど)の場合には、『ベッドマット』『マットレス』が品目として該当してきますので、別けて考えてみましょう。
目的に応じて推奨される処分方法
「費用をできるだけ抑えたい」「早く処分したい」など、目的に合わせて処分方法を選ぶと良いかもしれません。
費用を抑えたい場合
⇒ 自力で解体が可能な場合であれば一般ゴミで捨てることが出来き費用がかからないため推奨
⇒ 自力運搬が可能なサイズの粗大ゴミであれば持ち込みでの処分を推奨
⇒ 費用は掛かるが、自治体の粗大ゴミ回収以外の処分方法の中では比較的安価
急いで処分をしたい場合
⇒ 自力運搬が可能なサイズの粗大ゴミで、直ぐに清掃施設への持ち込みが可能な場合は推奨
⇒ それなりに費用が掛かるが、即日対応が可能で自己対応不要など手間が掛からない
※横浜市の場合、粗大ゴミの持ち込み処分(直接搬入処分)の処理手数料は戸別収集時と金額に違いはありません。その為、急いで処分を進めたい場合を除き戸別収集を利用した方が手間が掛からないでしょう。
まとめ
横浜市の布団の処分は、特に細かな指定は見受けられずシンプルに判断することが可能です。
特に、掛け布団・敷き布団による条件の違いもなく、一般的に使用される布団類(床敷型の布団)であれば全て同じように処分することが可能となっています。
横浜市の品目検索では関連品目としてマットレス(3折り式)が布団類に該当しますが、こちらはマットレス(ベッドマット)品目として考えて分別を進められれば大きな混乱もないでしょう。
また、布団2つまで1点分として処分ができるため、自治体の粗大ゴミ収集サービスを利用してまとめて一度に処分することもでき、費用もさほど掛からないでしょう。
そのため、急いで処分を進めたい場合には自力で清掃施設に持ち込むか、不用品回収業や依頼をして他の不用品と合わせて処分を進めるなど、費用面も考えながら処分を進める工夫も必要になると考えられます。
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